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調剤した薬剤の郵送サービス

一部の調剤薬局において薬剤師が調剤前に患者に対して服薬指導を行い、その後、調剤した薬剤を郵送するサービスが行われています。
「調剤した薬剤の郵送サービス」については、いわゆるグレーゾーンの状態でしたが、経済産業省のグレーゾーン解消制度から「薬局において薬剤師が対面で指導等を行うこととしていることから、医薬品医用機器等法律第9条の3第1項の規定に抵触しない」と公表されました。
詳しくは下の図をご覧ください。

経済産業省グレーゾーン解消制度の活用
http://www.meti.go.jp/press/2017/09/20170915001/20170915001.html

法律に抵触しないことが明らかになったことから「調剤した薬剤の郵送サービス」が一般的になり、患者の認知度も上がることも予想されます。院外薬局のクリニックにおいては、調剤薬局のサービス状況についてご確認いただくことをお勧めいたします。

【文責 西澤和弘】

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