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医療機関に対する税務調査の強化(その2)

所得税の確定申告も終了し、税務調査のシーズンに入ってきました。当事務所にも税務当局より関与先様の調査が通知されてきています。
今号では「医薬品・診療材料仕入」についての税務調査への対策をご紹介します。

医薬品・診療材料仕入について

医療機関の薬品材料仕入は人件費に次いで大きなウェートを占めますが、金額の大きさと品目数の多さからその管理に目が行き届いていないことが見られます。

  1. 証憑・帳簿類の整理保存と異常値の検討

    仕入に関する請求書・領収書は取引の実在性や信憑性を証明する重要な証拠書類です。後からトレースできるように常に整理し保存しておくことが大切です。ときどき1年分の書類がほぼ未整理で保存されていることがありますが、「あれば良い」というものではありません。また、月別の仕入高の推移を前期数値や診療収入等と比較分析し、異常な仕入の適否を検討してください。

  2. 調査で問題となりやすいポイント
    • 臨時・小口・現金仕入は変則的な取引と見なされ、その実在性が疑われ易くなります。
    • 仕入戻し・リベートなどの経理処理も注意したいものです。
    • 仕入取引の中に固定資産を混入させないこと、また混入時には抽出し資産計上します。
    • 個人消費や家事消費がある場合には、その部分は仕入に計上することはできません。

もちろん、実際には存在しない取引や数量・金額を水増しするといった脱税行為は論外で、税務当局より厳しい処分が下されることになります。

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