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処方薬へのポイント付与禁止v

厚生労働省は10月から、保険医療機関および保険薬局が患者から受取る代金にポイントを付与・ 還元するポイントカードのサービス提供を禁止することとしました。

大手ドラッグストアの中には、患者の調剤代金にポイントを付与し、市販薬や日用品の販売時に値引きを行っているところがありますが、これは「経済上の利益を提供することによる誘引」にあたるとして中小調剤薬局側から問題視されていました。
処方薬には公定価格があり、患者の自己負担額からの値引きは、健康保険法により厳格に禁止されています。同じ処方薬であれば、価格競争は起こらないということであり、患者の一部負担金に対するポイント付与は、医療機関及び保険薬局への処方薬の支払に対する値引きにあたると考えられ、見直しの方針となりました。
今回の見直しの対象となるのは、「保険薬局の専用カード」や「提携会社によるポイントカード」となります。

一方で、クレジットカードや電子マネーによる支払については、「患者の利便性の向上」が目的であるとして、当面の間「やむを得ないもの」として認められることとなっていますが、今後の取扱いについては、今年度内を目途に再検討されることとなっています。

利便性の観点から、クレジットカードでの支払いを取り扱う医療機関も増えてきていますが、調剤薬局での議論が進めば、医療機関に与える影響も大きくなるかもしれませんので、今後の動向が注目されます。

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