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悪質な診療費不払い患者への対応(支払督促制度)

病医院は、患者の診療費の支払い能力の如何にかかわらず、医療行為の提供が義務付けられています。そのため、診療費の回収不能(回収遅延)への対応が課題となってきます。
診療費の不払い患者に対して多くの病医院は、「内容証明郵便での支払請求」を行なっているのではないかと思います。しかし、「内容証明郵便での支払請求」では、不払い患者が請求に応じない場合や反応がない場合には、訴訟に移行しなければならず、必ずしも使い勝手が良い方法とは言えません。

一方、「支払督促制度」は正式な裁判手続をしなくても、判決などと同じように裁判所から診療費の不払い患者に対して診療費の支払いを命じる「支払督促状」を送ってもらえる制度です。裁判所書記官からの「支払督促状」が送られてくれば、悪質な不払い患者といえども、普通、多大な心理的なプレッシャーを与えられるはずです。
また、不払い患者がこの督促状を放置して2週間が経過すれば、相手の財産に強制執行することも可能となります。

支払督促制度の最大のメリットは「簡単・迅速・安価」です。
通常の訴訟とは異なり書面審査のみで手続きできます(簡単)。また、相手が異議を申し出なければ申立てから最短で1ヶ月程度で強制執行手続きに移ることができます(迅速)。さらに、請求額が100万円での手続き費用も2万円以下と非常に使いやすくなっています(安価)。

手続きは、請求の基になる書類(診療費の請求書など)を添付の上、「支払督促申立書」を相手住所地の簡易裁判所へ提出します。申立書は自分でお近くの簡易裁判所で相談しながら作成することもできますが、司法書士に依頼することもできます。

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