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オンライン診療の特例的取扱い

新型コロナウイルスの感染が拡大し、各分野で臨時的・特例的な取扱いの検討や実施が進められています。厚生労働省も感染拡大を防止する観点から、より柔軟なオンライン診療やオンライン服薬指導の運用を特例的に認めることにしました。

具体的な内容は以下のとおりです。

  • 慢性疾患等を有する定期受診患者に対して、事前に診療計画が作成されていない場合でも、対面診療を行わずに電話再診や情報通信機器を用いたオンライン診療により薬の処方が可能となり、ファックス等により患者が希望する薬局へ処方を送付することが認められました。
  • 慢性疾患等の患者に対して症状の変化が予測される場合、これまでと同じ薬だけでなく、これまでに処方されていない薬もオンライン診療による処方が認められました。(特例的取扱い廃止後は、直接の対面診療を行う必要があります。)
  • 処方箋を受けつけた薬局においても、確実性を担保した配送を行った上でのオンライン服薬指導が認められました。

従来、オンライン診療は、限られた疾患を対象に条件付きで認められていたため、あまり普及して来ませんでした。そのため、今年度の診療報酬改定で事前の対面診療の必要期間が6か月から3か月に短縮されるなど、少しずつ規制緩和して来ています。
新型コロナウイルス感染の発端となった中国では、オンライン診療の認知度が向上し、保険適用が急速に拡大しています。日本でも今回の特例的取扱いを契機にオンライン診療の利便性や必要性が拡大して来るのではないでしょうか。
診療上の臨時的な取扱い等に関して厚生労働省のホームページが頻繁に更新されていますので引き続き注目してください。

参考:厚生労働省ホームページ「自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)」
令和2年2月28日、3月19日事務連絡
(文責:望月 美智子)

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